雇用保険法
《目次》
【問題】就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。
(平成16年 問5A)
【解答】○
【解説】(法56条の2第1項)
■就業促進手当⇒就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つ。
【問題】就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(平成23年 問5E)
【解答】×
【解説】(法56条の3)
■就業手当の支給申請⇒基本手当の失業の認定にあわせ、原則、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、失業の認定日に合わせて、公共職業安定所に出頭したうえで行う。
【問題】就業手当の額は、本来は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額であるが、平成24年3月31日までの間に就業した日については、暫定的に、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額とされている。
(平成23年 問5A)
【解答】×
【解説】(法56条の3第3項)
■就業手当の額⇒現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額。(前半については正しい。)
■後半の論点の支給額についての暫定措置はないため誤り。
【問題】就業手当が支給された場合には、その支給日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされ、当該受給資格者の基本手当の支給残日数は減少する。
(平成16年 問5D)
【解答】○
【解説】(法56条の2第4項)
■就業手当の額⇒現に職業についている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額。
■就業手当が支給された場合⇒その支給した日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされる。
【問題】就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額である。
(平成21年 問5C)
【解答】×
【解説】(法56条の2第3項1号)
■就業手当の額⇒「10分の4」ではなく「10分の3」
【問題】受給資格者が、離職後、待期の期間内に、厚生労働省令で定める安定した職業以外の職業に就いた場合、就業促進手当の1つである就業手当が支払われることはない。
(平成18年 問6B)
【解答】○
【解説】(法56条の2第1項1号イ)
■就業手当を受けるための要件。(再就職手当も同様)
①離職前の事業主(関連事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
②待期期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと
③離職理由に基づく給付制限を受けた場合おいて、待期期間の満了後1か月間については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものであること
④雇入れすることを求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと
【問題】受給資格者が当該受給資格に係る離職前の事業主に臨時アルバイトとして雇用された日については、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、就業手当を受給することはできない。
(平成16年 問5B)
【解答】○
【解説】(則82条1項1号)
■就業手当は、離職前の事業主に再び雇用された場合は支給対象とならない。
【POINT】
■再就職手当、常用就職支度手当も同様。
【問題】受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について常用就職支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。
(平成21年 問5A)
【解答】×
【解説】(法56条の2第2項)
■受給資格者等が、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがあるとき⇒再就職手当又は常用就職支度手当は支給されないので誤り。
【問題】受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。
(平成23年 問5C)
【解答】×
【解説】(法56条の3)
■待期期間の満了後1カ月の期間内⇒公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いていることが1つの要件
■2カ月目以降⇒友人の紹介でも構わないため正しい。
■再就職手当の支給を受けるための要件。
①離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
②待期が経過した後、職業に就き又は事業を開始したこと
③受給資格による離職について離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後1か月間については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること
④雇い入れをすることを受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと
【問題】受給資格者が雇用保険法第21条の定める待期の期間中に就職したため基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは可能である。
(平成17年 問5A)
【解答】×
【解説】(法56条の2第1項1号ロ)
■待期期間が経過する前に職業に就き、又は事業を開始した場合⇒再就職手当は不支給。
【問題】2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者も、再就職手当の支給を受けることは妨げられない。
(平成17年 問5C)
【解答】×
【解説】(法56条の2第1項1号ロ、法56条の2第2項)
受給資格者等が、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当は除く)の支給を受けたことがあるとき⇒再就職手当は支給されない。
【問題】受給資格者が自ら事業を開始した場合、当該事業によりその者が自立することができると公共職業安定所長が認めない限り、再就職手当を受給することはできない。
(平成17年 問5B)
【解答】○
【解説】(法56条の2第1項1号ロ)
■再就職手当⇒事業を開始した場合でも受給可能。
ただし、当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めることが要件。
【問題】再就職手当の額の算定に当たっては、当該受給資格者の本来の基本手当日額ではなく、基準日における年齢に応じて一律に定められた標準基本手当日額が用いられる。
(平成21年 問5D)
【解答】×
【解説】(法56条の3第3項2号)
■年齢区分により上限額異なる。⇒「60歳未満」「60歳以上65歳未満」
■再就職手当の額の算定に用いられる基本手当日額⇒
・60歳未満…11,410円に100分の50を乗じて得た額
・60歳以上65歳未満…10,230円に100分の45を乗じて得た額を上限に支給。
■「基準日における年齢に応じて一律に定められた標準基本手当日額が用いられる」のような規定はない。
【問題】再就職手当の額は、基本手当の日額(所定の上限額を超える場合にはその上限額)に、支給残日数の10分の4(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の5)に相当する日数を乗じて得た額である。(一部改正)
(平成16年 問5C)
【解答】○
【解説】(法56条の2第3項2号)
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に職業に就いた者に対する再就職手当の額⇒基本手当の日額(所定の上限額を超える場合にはその上限額)に、支給残日数の10分の4(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の5)に相当する日数を乗じて得た額。
【問題】就職日前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の2分の1以上、かつ、60日以上である場合には、通常の再就職手当に加えて、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の1を乗じて得た額の特別給付が支給される。
(平成17年 問5D)
【解答】×
【解説】問題文のような規定なし。
【問題】甲会社からの離職により失業した受給資格者が、乙会社に就職して再就職手当の支給を受けた場合、その後すぐに乙会社が倒産したため再び離職したとしても、甲会社からの離職に基づく基本手当を受給することはない。
(平成17年 問5E)
【解答】×
【解説】(法56条の2第5項、法57条)
■就職し再就職手当の支給を受けた後に、就職先を再離職した場合でも、再就職手当に係る基本手当の受給期間内に再離職日があり、基本手当の支給残日数(甲会社の離職に基づく基本手当に係る支給残日数があるとき)⇒残りの基本手当を受給することが可能。
■このケースでは、特定就業促進手当受給者となり、再就職手当に係る基本手当の受給資格に係る離職日(問題文の場合だと甲会社の離職日)の翌日から再離職の日(問題文の場合は乙会社の離職日)までの期間に14日と再就職手当支給後の基本手当の支給残日数を加えた期間が、当初の受給期間(原則1年)を超えるとき⇒超えた日数分だけ当初の受給期間が延長される。
【問題】受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、就業手当又は再就職手当を受給することができない。
(平成16年問5E)
【解答】×
【解説】(則82条1項3号)
離職理由に基づく給付制限を受けた者が、就業手当又は再就職手当を受給する場合⇒待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業についたことが必要。
【問題】特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。
(平成23年 問5D)
【解答】○
【解説】(法56条の3)
■特例一時金の支給を受けると特例受給資格者でなくなるが、特例受給者が特例一時金の支給を受けた後であっても、当該特例受給資格者に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない間は、これを特例受給資格者に含めることとし、常用就職支度手当、移転費及び広域求職活動費の支給対象。
【問題】基本手当の所定給付日数について雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当しない受給資格者であっても、就業促進手当の1つである常用就職支度手当の支給を受けることができる場合がある。
(平成18年 問6C)
【解答】○
【解説】(法56条の2第1項2号)
■常用就職支度手当の支給の対象⇒「
・身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの」
具体的には、身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察に付されている者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者
その他
・雇用保険法施行規則⇒「45歳以上の受給資格者であって、再就職援助計画又は求職活動支援書に係る者」
・「日雇労働被保険者として雇用されることを状態とする45歳以上の日雇受給資格者」」
【問題】移転費の額は、受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり、その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かによって、異なることはない。
(平成23年 問5B)
【解答】×
【解説】(法58条2項、則88条)
■移転費の額は、随伴の有無により、支給額が異なるため誤り。
■移転費⇒鉄道賃、船賃、航空費、車賃、移転料及び着後手当の6種類。
支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路に従って計算した額(着後手当は除く)が支給。
■鉄道賃、船賃、車賃⇒受給資格者等のほか、その者が随伴するその者により生計を維持されている同居の親族についても支給。
■移転料⇒距離に応じて定められている。親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する金額が支給。
■着後手当⇒移転費の支給要件に該当する限り鉄道運賃等とともに支給。
その額は、親族を随伴する場合には38,000円、親族を随伴しない場合は19,000円。
【問題】特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。
(平成21年 問5E)
【解答】×
【解説】(法58条1項)
受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者)が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所又は居所を変更する必要がある場合⇒移転費の支給を受けることが可能。
【問題】移転費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかった場合、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
(平成18年 問6D)
【解答】○
【解説】(法58条)
■移転費の支給を受けた受給資格者等⇒
・公共職業安定所の紹介した職業に就かなかったとき
・若しくは公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかったとき
・又は移転しなかったとき
⇒その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に公共職業安定所長にその旨を届け出をし、移転費に相当する額を返還しなければならない。
【問題】受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合には、広域求職活動費を受給することはできない。
(平成21年 問5B)
【解答】○
【解説】(法59条1項)
■広域求職活動費⇒待期又は離職理由若しくは紹介拒否等による給付制限の期間が経過した後に広域求職活動を開始した場合でなければ支給されない。
【問題】訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合、その額が所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に相当する額以上であれば、広域求職活動費は支給されない。
(平成18年 問6E)
【解答】×
【解説】(法59条)
■訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合⇒その額が広域求職活動費の額に満たないとき⇒その額と広域求職活動費との差額が支給。
■100分の80という規定はない。