雇用保険法

《目次》

【所定給付日数】 (法22・23条)

(一般の受給資格者の所定給付日数)

【問題】算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満25歳であっても満62歳であっても、所定給付日数は90日である。
(平成23年 問3C)
【解答】○
【解説】(法22条1項、法23条1項)
基準日における年齢に関係なく算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の所定給付日数⇒90日。


【問題】特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。
(平成23年 問3A)
【解答】×
【解説】(法22条1項)
特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数⇒基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が20年以上の場合は150日。


【問題】特定受給資格者のうち、基準日において30歳以上45歳未満の者の所定給付日数は、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合、120日である。
(平成15年 問4C)
【解答】×
【解説】(法22条1項3号、法23条1項3号・4号)
基準日において30歳以上45歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が1年以上5年未満である場合の所定給付日数⇒90日。


【問題】基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。
(平成18年 問3E)
【解答】×
【解説】(法22条1項3号)
基準日において30歳未満である特定受給資格者の所定給付日数
⇒算定基礎期間が5年未満である場合は90日、5年以上10年未満である場合は120日、10年以上20年未満である場合は180日となっている。


【問題】特定受給資格者のうち、基準日において35歳以上45歳未満の者と、60歳以上65歳未満の者においては、被保険者であった期間の長さの全区分を通じて、同じ所定給付日数が定められている。(一部改正)
(平成13年 問3B)
【解答】×
【解説】(法22条1項3号、法23条1項1号・3号)
①基準日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者の所定給付日数。
20年以上 …270日
10年以上20年未満… 240日
5年以上10年未満 …180日
1年以上5年未満 …90日
1年未満 …90日

② 基準日において60歳以上65歳未満である特定受給資格者については算定基礎期間についてそれぞれ次のような所定給付日数となっている。
20年以上… 240日
10年以上20年未満… 200日
5年以上10年未満 …180日
1年以上5年未満 …150日
1年未満 …90日

したがって、特定受給資格者のうち35歳以上45歳未満の者と60歳以上65歳未満の者の算定基礎期間についての所定給付日数が同じではない。


【問題】特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢によって異なることはない。
(平成15年 問4B)
【解答】○
【解説】(法22条1項)
特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数⇒基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日。


【問題】基準日において30歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。
(平成15年 問4D)
【解答】○
【解説】(法22条1項3号、法23条1項5号)
基準日において30歳未満の受給資格者の算定基礎期間が5年未満である場合の所定給付日数⇒特定受給資格者であるか否かを問わず90日。


【問題】基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。
(平成13年 問3E)
【解答】○
【解説】(法22条1項3号、法23条1項3号・4号・5号)
基準日において45歳未満であり、かつ算定基礎期間が5年未満である場合の所定給付日数⇒特定受給資格者か否かを問わず、90日。


【問題】基準日において62歳であり、かつ算定基礎期間が5年未満の者については、離職理由が倒産・解雇等であったか否かにかかわらず、所定給付日数は90日である。
(平成18年 問3D)
【解答】×
【解説】(法22条1項)
基準日において60歳以上65歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が1年以上5年未満である場合の所定給付日数⇒150日。
【POINT】
・特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数は、基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が10年未満の場合⇒90日。


【問題】特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。
(平成13年 問3C)
【解答】×
【解説】(法22条1項3号)
特定受給資格者以外の受給資格者の算定基礎期間が10年未満である場合の所定給付日数⇒90日。


【問題】雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。
(平成21年 問3C)
【解答】×
【解説】(法22条2項)
就職が困難な者の所定給付日数⇒
・算定基礎期間が1年未満であれば離職の日の年齢に関係なく150日
・1年以上であれば離職日の年齢により所定給付日数が異なり45歳未満であるときは300日、45歳以上65歳未満であるときは360日。
就職困難者の所定給付日数


【問題】被保険者であった期間が1年未満の受給資格者の所定給付日数は、すべての年齢区分において、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、90日となる。

(平成15年 問4E)
【解答】○
【解説】(法22条1項3号、法23条1項)
算定基礎期間が1年未満である場合の所定給付日数⇒すべての年齢区分において、特定受給資格者であるか否かを問わず90日。


【問題】特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。
(平成18年 問3A)
【解答】○
【解説】(法22条1項)
特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数は、基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が10年未満の場合⇒90日。
【POINT】
・算定基礎期間が10年以上20年未満の場合⇒120日
・20年以上の場合⇒150日


【問題】特定受給資格者以外の受給資格者で、算定基礎期間が2年の場合、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は90日である。
(平成23年 問3B)
【解答】○
【解説】(法22条1項)
特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数⇒基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が10年未満の場合は90日。


【問題】基準日において50歳で、算定基礎期間が20年以上の者が倒産・解雇等により離職した場合、当該受給資格者の所定給付日数は360日である。
(平成18年 問3B)
【解答】×
【解説】(法23条1項2号)
基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が20年以上である場合の所定給付日数⇒330日。


【問題】受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。
(平成20年 問2E)

【解答】×
【解説】(法23条1項1号)
受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合⇒基本手当の所定給付日数は240日。


【問題】特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日(当該受給資格に係る離職の日。以下同じ。)において60歳以上65歳未満であり、かつ被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合、210日である。(一部改正)
(平成15年 問4A)
【解答】○
【解説】(法23条1項1号ロ)
基準日において60歳以上65歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が10年以上20年未満である場合の所定給付日数⇒210日。


【問題】倒産、解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の場合、300日である。
(平成13年 問3A)
【解答】×
【解説】(法23条1項2号イ)
基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が20年以上である場合の所定給付日数⇒330日。


【問題】基準日における年齢が45歳以上60歳未満である特定受給資格者の場合、算定基礎期間が22年であっても35年であっても、所定給付日数は330日である。
(平成23年 問3E)
【解答】○
【解説】(法23条1項)
基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が20年以上である場合の所定給付日数⇒330日。


【算定基礎期間】 (法22条3項)

【問題】受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。
(平成21年 問3A)
【解答】×
【解説】(法22条3項)
算定基礎期間は、被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して1年以内に被保険者資格を再取得した場合は、事業所を異にした場合⇒その前後の被保険者として雇用された期間を通算する。
ただし、基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合には、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間については通算の対象とならないが、現実に基本手当又は特例一時金の支給を受けてなければ、Bで被保険者であった期間は、基本手当の算定基礎期間に通算される。


【特定受給資格者】 (法23条2項)

【問題】事業所の業務が法令に違反したために離職した者は、事業主が行政機関から違反状態の是正を命じられたにもかかわらず合理的期間内にこれに従わなかった事実が認められる場合にのみ、特定受給資格者となる。
(平成17年 問3C)
【解答】×
【解説】(法23条2項、則35条11号、特定受給資格者の判断基準)
事業所の業務が法令に違反した場合で、当該法令違反の事実を知った後、3ヶ月以内に離職した場合⇒特定受給資格者に該当。
「違反状態の是正を命じられたにもかかわらず合理的期間内にこれに従わなかった事実が認められる場合にのみ」の箇所が誤り。


【問題】事業所が遠隔地に移転し、自宅から往復5時間もかかることになったため、通勤は困難であるとして退職届を提出して離職した者は、特定受給資格者となる。
(平成14年問3A)
【解答】○
【解説】(法23条2項1号、則34条4号、特定受給資格者の判断)
通勤困難(往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)など、適用事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の1年前以降の通知に限る。)、事業所移転直後(概ね3か月以内)までに離職した場合⇒事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者となり、特定受給資格者となる。


【問題】事業主が人員整理のために3か月の期間限定で希望退職の措置を新たに導入し、全従業員を対象に退職を勧奨した場合、これに応募して離職した者は特定受給資格者となる。
(平成13年 問4C)
【解答】○
【解説】法23条2項2号、則35条9号、特定受給資格者の判断基準
希望退職募集(希望退職募集の名称を問わず、人員整理を目的とし、措置が導入された時期が離職者の離職前1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3か月以内であるものに限る。)への応募に伴い離職した場合⇒事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者ということで特定受給資格者。
なお、従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しないので注意すること。


【問題】期間の定めのある労働契約の更新により2年以上引き続き雇用されてきた者が、本人が契約更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかったために離職した場合には、特定受給資格者となる。(一部改正)
(平成13年 問4B)
【解答】×
【解説】(法23条2項2号、則35条7号)
「2年以上」ではなく「3年以上」であれば正しい。
単に、数字の入れ替え問題。


【問題】事業主が不渡手形により手形交換所で取引停止処分を受けたため離職した者は、離職の日が破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立がなされる以前であっても、特定受給資格者となる。(一部改正)
(平成13年 問4A)
【解答】○
【解説】(法23条2項1号、則33条、則34条1号)
事業主が不渡手形により手形交換所で取引停止処分を受けたことに伴い離職した者⇒特定受給資格者となる。
【POINT】離職の日が、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始、特別清算開始の申立てがなされる以前であるかどうかは問われない。


【問題】自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は、時間的な余裕なく離職した場合であっても、特定受給資格者とはならない。

(平成13年 問4E)
【解答】○
【解説】(法23条2項2号、則35条1号)
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者⇒特定受給資格者とならない。


【問題】自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、特定受給資格者となりうる。
(平成17年 問3B)
【解答】×
【解説】(法23条2項、則35条1号、特定受給資格者の判断基準)
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者⇒特定受給資格者ではない。
【POINT】自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された者に対して、公共職業安定所長による宥恕(許すこと)など行われない。


【問題】期間6か月の労働契約を5回更新し、合計3年間継続勤務してきた者については、労働者が6回目の更新を希望せず、期間の満了によって雇用が終了した場合であっても、特定受給資格者となる。
(平成17年 問3D)
【解答】×
【解説】(法23条2項、則35条7号、特定受給資格者の判断基準)
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合⇒特定受給資格者に該当。


【問題】過去1年間に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」が定める労働時間の延長の限度(年360時間)を超える時間外労働が行われたことを理由として離職した者は、離職の直前の3か月間の時間外労働の時間数の多寡に関わりなく、特定受給資格者となる。
(平成17年 問3E)
【解答】×
【解説】(法23条2項、則35条5号、特定受給資格者の判断基準)
1か月を単位とした延長時間の限度である45時間を超える時間外労働が離職直前の3か月間(賃金締切日を起算日とする各月)に連続して行われていたため離職した場合⇒特定受給資格者に該当。


【問題】労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は、特定理由離職者に当たらない。
(平成22年 問2B)
【解答】○
【解説】(法23条2項、則36条2号)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職したものは⇒特定受給資格者。


【問題】女性労働者が同僚から職場環境が著しく害されるような性的言動を受け、事業主に苦情を申し立てたが改善されなかったため退職届を提出して離職した場合、特定受給資格者となる。
(平成14年問3C)
【解答】○
【解説】(法23条2項2号、則35条8号、特定受給資格者の判断)
事業主が、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合で離職した場合⇒特定受給資格者。


【問題】就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は、特定受給資格者に当たらない。
(平成14年問3B)
【解答】○
【解説】(法23条2項、則34条、則35条)
定年年齢に達したことにより退職した者⇒特定受給資格者ではない。


【問題】過去1年間に、事業活動の縮小に伴って、当該事業所で雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働保険被保険者を除く。)の半数以上が解雇や退職勧奨により離職したため、会社の将来を悲観して自ら退職した者は、特定受給資格者に該当する。
(平成17年 問3A)
【解答】○
【解説】
(法23条2項1項、則34条2号、特定受給資格者の判断基準)
事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等に伴い、雇用される雇用保険被保険者のうちの相当数の人員整理(事業主都合による解雇や勧奨退職、希望退職応募等により離職した者が、当該離職者の離職日の1年前の日(1年前より後に人員整理が開始された場合は当該人員整理開始日)と比較し、適用事業所の3分の1を超えることとなる場合)が既に行われたために離職した場合⇒特定受給資格者に該当。


【問題】長年(たとえば15年以上)にわたって同一の職種に就いていた者が、新たな知識や技能を必要とする別の職種への配置転換を命じられ、かつ事業主が十分な教育訓練の機会を与えなかったために新たな職種に適応することができず、やむなく離職した場合には、特定受給資格者となる。
(平成13年 問4D)
【解答】○
【解説】(法23条2項2号)
一定期間(10年以上)同一の職種に就いていたものが、職種転換に際し、事業主が十分な教育訓練を行わなかったことにより、専門の知識又は技能を十分に発揮できる機会を失い、新たな職種に適応することが困難となり離職した場合⇒特定受給資格者。
【POINT】
事業主が職種を遂行する上で必要な教育訓練を実施し、同職種に他の職種より転換した者が適応できている場合⇒この基準に該当しない。


【問題】算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満42歳である者の所定給付日数は、満32歳である者の所定給付日数よりも多い。
(平成23年 問3D)
【解答】○
【解説】(法23条1項)
基準日におけて35歳以上45歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が10年以上20年未満である場合の所定給付日数⇒240日。
基準日において30歳以上35歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が10年以上20年未満である場合の所定給付日数⇒210日。


【問題】算定基礎期間がいずれも5年以上10年未満である特定受給資格者のうち、基準日の年齢が40歳の者と32歳の者とを比較した場合、前者の所定給付日数は後者の所定給付日数よりも30日多い。
(平成18年 問3C)
【解答】×
【解説】(法23条1項3号・4号)
基準日において30歳以上35歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が5年以上10年未満である場合の所定給付日数⇒180日
基準日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が5年以上10年未満である場合の所定給付日数⇒180日


【問題】勤務先の会社について破産又は会社更生の手続が開始されたことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、民事再生手続の開始に伴い離職した者は特定受給資格者に該当しない。
(平成20年 問2C)
【解答】×
【解説】(則34条1項)
倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始、特別清算開始の申立て、金融機関の金融取引の停止)に伴い離職した者⇒特定受給資格者に該当。


【特定理由離職者】 (則19条の2)

【問題】体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定理由離職者に該当することはない。(一部改正)
(平成20年 問2D)
【解答】×
【解説】(則19条の2)
■自己都合退職の場合であっても、その離職理由が、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等である場合
⇒正当な理由のある自己都合により離職した者として特定理由離職者となる場合がある。

【POINT】
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者⇒特定理由離職者に該当。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
②妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
③父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
④配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
⑤次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(1)結婚に伴う住所の変更
(2)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(3)事業所の通勤困難な地への移転
(4)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(5)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(6)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(7)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑥その他、事業主からの退職勧奨による離職に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


【問題】基準日が平成21年3月31日から平成26年3月31日までの間である場合、特定理由離職者である受給資格者についてはすべて、基本手当の支給に当たり、特定受給資格者と同じ所定給付日数が適用される。
(平成22年 問2D)
【解答】×
【解説】(法附則4条、則附則18条)

■特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であって、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26年3月31日までの間である場合

⇒基本手当の支給については、当該受給資格者を特定受給資格者とみなして所定給付日数等の規定が適用。

■文中の「すべて」という表現に注意。


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