雇用保険法

《目次》

【雇用保険二事業】 (法62条)

【問題】雇用調整助成金及び労働移動支援助成金は、いずれも雇用安定事業として行われる助成・援助に含まれる。
(平成14年 問7A)
【解答】○
【解説】(法62条1項)
■雇用調整助成金及び労働移動支援助成金⇒雇用安定事業
■雇用調整助成金⇒景気の変動等経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、雇用の安定を図るため必要な措置を講ずる事業主に対する助成。
■労働移動支援助成金⇒離職を余儀なくされる労働者に対して、再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対する助成。


【問題】能力開発事業の一つとして、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に支給される受給資格者創業支援助成金の制度が設けられている。
(平成17年 問E)
【解答】×
【解説】(法62条1項)
■能力開発事業ではなく、雇用安定事業として行われる。
■受給資格者創業支援助成金⇒雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成するもの。


【問題】能力開発事業の一つとして、育児休業又は介護休業をした被保険者の休業終了後の再就業を円滑にするために、その能力の開発及び向上の措置(育児休業者職場復帰プログラム又は介護休業者職場復帰プログラム)を講じた事業主等に対し、育児・介護雇用安定等助成金の制度が設けられている。

(平成14年 問7B)
【解答】○
【解説】(法63条1項)
■設問のとおり正しい。

能力開発事業⇒事業主又は事業主団体に対して、育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム又は介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るもの)を支給。


【問題】雇用福祉事業には、就職に伴い住居を移転する者のための宿舎の設置・運営が含まれ、雇用保険法上、政府はいわゆる雇用促進住宅などの建設を行うことを義務付けられている。
(平成14年 問7C)
【解答】×
【解説】(法64条1項)
■雇用福祉事業には、「就職に伴い住居を移転する者のための宿舎の設置・運営」は含まれていないため誤り。
■雇用福祉事業として、被保険者等に関し、職業生活上の環境の整備改善、就職の援助その他これらの者の福祉の増進を図るため、下記の事業を行うことができる。
①労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談その他の援助を行うこと並びに当該援助のための施設を設置し、及び運営すること。
②求職者の就職のため、資金の貸付け、身元保証その他必要な援助を行うこと。
③労働者の職業に対する適応性その他職業の安定に関する調査、研究及び資料の整備を行うこと。
④各種助成金の支給等、被保険者等の福祉の増進を図るために必要な事業を行うこと。


【問題】政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構並びにこれらに基づく命令で定めるところにより、雇用保険二事業の一部を、独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせている。

(平成14年 問7E)
【解答】○
【解説】(法62条3項、法63条3項、法64条2項)

■設問のとおり正しい。
■独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が行うことになっている雇用保険二事業の範囲
・雇用安定事業 事業の一部⇒独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に。
・能力開発事業 事業の一部⇒独立行政法人雇用・能力開発機構に。
・雇用福祉事業 事業の全部又は一部⇒独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に。


【問題】雇用安定事業の一つである雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労使協定に基づいて、対象被保険者について休業又は出向を行い、休業手当の支払い又は出向労働者の賃金負担をした場合に支給されるものであり、対象被保険者について教育訓練を行い、賃金を支払った場合は、支給対象とならない。
(平成20年 問6A)
【解答】×
【解説】(則102条の3第1項2号)
■雇用調整助成金⇒景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせ、その休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等を支払った場合に支給対象。
「対象被保険者について教育訓練を行い、賃金を支払った場合は、支給対象とならない。」の箇所が誤り。


【問題】雇用保険二事業及びその事業に係る施設は、雇用保険の被保険者及び被保険者であった者(この選択肢において「被保険者等」という。の利用に支障がなく、かつ、その利益を害さない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。
(平成14年 問7D)
【解答】○
【解説】(法65条)
■被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。


【問題】雇用保険二事業に関しても、行政庁の職員が適用事業所に立ち入り、関係者に対して質問し、又は帳簿書類の検査を行う権限が認められている。
(平成17年 問C)
【解答】○
【解説】(法79条1項)
■雇用保険二事業に関することであっても立入検査の権限あり。
■行政庁は、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることが可能。


【問題】雇用保険二事業の対象となるのは、被保険者又は被保険者であった者に限られず、被保険者になろうとする者も含まれる。
(平成20年 問6C)
【解答】○
【解説】(法62条1項)
雇用保険二事業の対象⇒被保険者になろうとする者も含まれる。


【問題】雇用保険二事業に充てられる分の雇用保険率については、いわゆる弾力条項が設けられておらず、保険収支の状況によってその率が変更されることはない。
(平成20年 問6D)
【解答】×
【解説】(労働保険徴収法12条8項・9項)
■雇用保険二事業に充てられる分の雇用保険率についても、弾力条項が設けられているので誤り。


【問題】都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象とならない。

(平成20年 問6E)
【解答】×
【解説】(法63条1項2号)
都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助⇒能力開発事業の対象。


【問題】技能検定の実施に要する経費を負担することや、技能検定を行う法人その他の団体に対して技能検定を促進するために必要な助成を行うことは、能力開発事業の対象に含まれている。
(平成23年 問7D)
【解答】○
【解説】(法63条1項)
■能力開発事業の対象⇒技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと等。


【問題】過去6か月以内に、雇用する被保険者を特定受給資格者となる理由により離職させた事業主は、その数が一定の基準を超える場合には、いわゆる雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)の対象から除外され、これらの事業による一切の助成金、奨励金等の支給を受けることができない。
(平成22年 問7C)
【解答】×
【解説】
■問題文のような規定はない。


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