カテゴリ:平成26年度 健康保険法 法改正



08日 12月 2013
(平成26年4月1日施行)新設 □ 産前産後休業期間中の保険料⇒免除 □「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の規定による申出の受理に係る厚生労働大臣の権限に係る事務」⇒日本年金機構
07日 12月 2013
(法53条2項) 法人の役員である被保険者またはその被扶養者に係る保険給付の特例 【法53条の2項】...
07日 12月 2013
産前産後休業終了時改定(平成26年4月1日施行)
07日 12月 2013
(1)健康保険法第1条 目的条文の変更(平成25年10月1日施行) 趣旨) 健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労働者災害補償保険法の保険給付の対象とならない場合、健康保険法の保険給付の対象とする事を明確にした。